亡くなった方の遺産の中に、土地や建物などの不動産がある場合、その不動産を相続する方に名義を変更する必要があります。
遺言書がない場合は、誰がその不動産を相続するのかを法定相続人全員で話し合いし(遺産分割協議)、不動産の名義変更をする登記手続きを行います。
ただし、法定相続分で共有にする場合は、遺産分割協議をしなくても名義変更の手続きをする事が可能です。
札幌・相続手続き相談室では、
不動産登記の専門家である司法書士が、最初のご相談から・戸籍収集・遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更の手続きまで行っております。初回相談無料。まずはメールやお電話でお問合せ下さい。
ご相談の際に、不動産の名義変更の他にも必要な相続手続きがないかについて判断し、最適な相続手続きをご提案しております。
札幌・相続手続き相談室は、今年で開業20年目になる寺西広司法書士事務所が運営。
相続手続きの他にも、不動産登記・会社登記・裁判事件等、専門分野を持たずに業務を行って参りました。
お客様のお話しをよくお伺いし、様々な角度から最適な手続きを行っていますので、 まずはお気軽にご相談下さい。
特に、相続人に認知症・精神障害のある方・未成年の方・長期行方不明の方がいる場合は、事前に別の手続きが必要です。お早目にご相談下さい。
札幌・相続手続き相談室では、不動産のインターネット登記申請システムを導入しています。
札幌市の他にも日本全国の不動産の名義変更手続きが可能です。
相続人の方のお住まいは札幌・その近郊だけれど、
遺産の中に本州の不動産があるという場合でも、登記費用は変わりませんので、お気軽にご相談下さい。メールでの相談も可能です。
また、札幌・相続手続き相談室は札幌駅北口から徒歩5分。
葬儀や法要の際に相続人の皆さまで遺産分割のお話し合いをされ、帰りにご相談・ご依頼をされていく場合も多くございます。
急なご相談・ご依頼にもできるだけ対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7-4 エルムビル10F
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