「相続人に行方不明の人がいて、遺産相続ができない」と言うご相談がまれにあります。
相続手続きで戸籍を取得している際に、現住所が判明する事が多く、連絡が取れるようになる事がほとんどなのですが、まれに住所がわかってもそこには住んでいなかったり、住民票が自治体によって消除(※)されていて現住所どころか生死が不明となる事があります。
※ 自治体からの納税通知や健康保険の通知が届かない場合、自治体が調査してそこに住んでいない事が確認され、数年住民票の異動がないと住民票が消除されてしまう事があります。
住民票が異動していない場合は、届け出をせず外国に移住してる事もありますので、他の親族から情報を得たり、最後の住所地に行って調べていただいたりするのですが、それでも居所が掴めず、7年以上消息不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」をする事で、失踪宣告が認められれば、死亡したとみなされて相続手続きを進める事が可能となります。
ただし、「失踪宣告の申立て」は、これまで行方不明になっている方について、様々な調査をした事実や、警察への捜索願が必要になりますので、まずは専門家にご相談下さい。
尚「失踪宣告の申立て」をした場合、家庭裁判所の方でも調査が行われますので、認められるまでに約1年近くの期間を見ていただく事になります。
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実費(申立てに係る戸籍類・印紙・切手等)
書類作成費用・郵送料・日当交通費を含みます。
ただし、家庭裁判所の調査の中で運転免許証の更新記録などから過去7年以内の生存の確認がなされる場合があります。
過去7年以内に生きていた事がわかった場合は、7年以上行方不明なので死んだものとみなすわけにはいかないため、失踪宣告の申立てを取り下げる事になります。
しかし、裁判所がその相続人の居場所を教えてくれるわけではありませんので、連絡が取れない事には変わりなく、この場合は「不在者財産管理人選任の申立て」という別の方法を取る事で、相続手続きを進める事が可能です。
上記のような事も踏まえ、手続きを慎重に進めていく必要がありますので、長い間行方不明の相続人がいる場合は、まずはご相談下さい。初回相談無料です。メールでのご相談も承ります。
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