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〒060-0809 札幌市北区北9条西4丁目7−4 エルムビル10F
公正証書遺言書があれば、その内容にそって遺産の中にある不動産の名義変更をすることが可能です。
法定相続人が不動産を受け取る場合、法定相続人ではない第三者が受け取る場合、それぞれ手続きが異なります。
公正証書遺言書によって、法定相続人が不動産を受け取る場合は、公正証書遺言書を使用する事で、他の相続人から記名押印などの協力を仰ぐことなく、名義変更の手続きをする事が可能です。
公正証書遺言書の中で「遺言執行者」が定められている場合は遺言執行者の方から、決められていない場合は、不動産を受け取る事になった相続人からの委任によって、我々司法書士が代理人となって不動産の名義変更登記を申請することが可能です。まずはお気軽にご相談下さい。
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実費(登録免許税+戸籍類・事後謄本)
書類作成費用・日当交通費・郵送料を含みます。
戸籍の収集を必要としない
公正証書遺言書を使用した名義変更登記の報酬です。
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申請する管轄法務局が3ヵ所以上にまたがる場合は
報酬が1万円加算されます。まずはお問合せ下さい。
公正証書遺言書で第三者(例えば、内縁の妻・夫、相続人に該当しない嫁・婿・孫・いとこ等)が不動産を受け取る時は、公正証書遺言書の中で「遺言執行者」が定められている事が多く、基本的には「遺言執行者」の方が手続きを行うか、「遺言執行者」から我々司法書士に委任していただければ手続きする事が可能です。
しかし問題となるのが「遺言執行者」が選ばれていない場合です。
例え公正証書遺言書があっても、不動産を受け取る第三者からの申請の場合、手続き上は法定相続人全員からの記名押印の協力が必要となります。
よって、第三者が遺産を相続する内容の場合「法定相続人からの協力が得られない」、「遺言執行者は選ばれてはいるが法定相続人の一人なので、遺言の内容に反対していて手続きしてくれない。」などの問題が発生する事があります。
この場合は、遺言執行者を選任する、もしくは選ばれてはいるが協力してくれない遺言執行者を変更する手続きをしてから、不動産の名義変更をすることになります。まず一度ご相談下さい。
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