公正証書遺言書では、自筆証書遺言書には、遺言の内容を執行する「遺言執行者」を決めておく事ができます。
公正証書遺言書の場合は、この遺言執行者が決められている事が多いのですが、決められていない場合でも、法定相続人や遺産を受け取る事になった第三者から、家庭裁判所に申立てする事により「遺言執行者」を選任する事が可能です。
特に、法定相続人ではない第三者が遺産を受け取る事になる遺言の場合、遺産を受け取らない法定相続人の協力が必要になるため、協力を得られずに手続きが進まない事があります。この場合は遺言執行者を選任して手続きを進める事が可能ですので、まずはご相談下さい。
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実費(申立てに係る戸籍類・印紙・切手等)
書類作成費用・郵送料・日当交通費を含みます。
遺言書で遺言執行者が決められていても、その遺言執行者が相続手続きをしてくれない場合は、解任事由として正当な理由があれば、関係当事者からの申立てにより「遺言執行者解任の申立て」をする事が可能です。
遺言書の中で、財産を第三者が遺産を相続する事になっており、遺産を受け取らない法定相続人が遺言執行者で手続きをしてくれない場合や、法定相続人が相続する内容の遺言であっても、遺言執行者が遺言の内容に不満があり手続きを進めてくれない場合等に、この申立てをして遺言執行者を解任し、別の遺言執行者を新たに選任する事で、相続手続きを進める事ができるようになります。
ただし、この遺言執行者解任の申立ては、解任する正当な理由がない限りできないため、申立ができるかどうかをまず検討する必要があります。
お考えの際にはまずご相談下さい。
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