近年、「ペットはわが子同然!」と言う方が増えました。
ペットに遺産を相続させたという話題が以前外国で話題になっていましたが、日本の場合、そのような遺言は可能なのでしょうか?
答えは残念ながら「NO」。
日本の法律では、残念ながらペットなどの動物は「物」とされており、ペットに遺言を残しても無効な遺言となってしまいます。
私も幼少の頃から虫から始まりウサギ・ネコ・イヌに至るまで常にペットと暮らしてきましたので、ペットに遺産を残したいというお気持ちはとてもよくわかります。
もし、少しでも何かできる事はないか?と言う事であれば、「自分が亡き後、ペットを可愛がってくれることを条件として、Aに財産を遺贈する」などの条件付きで遺言書を作成し、遺言執行者も指定して、きちんとペットの引き渡しまで行ってもらうしか、今の所方法はないようです。
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