
          相続人の中に未成年の方がいる場合、その未成年の方は遺産分割協議には参加することはできません。(※)
          この場合、通常は父母のどちらかが法定代理人として遺産分割等を行う事ができます。
          しかし問題となるのが「父母も未成年者も、相続人の場合」です。
          例えば「父が亡くなり、母と未成年の子供が相続人」というケースです。
          この場合、母と未成年の子供の間で利益が相反するため、母以外の「特別代理人」(例:祖父母や親族等)を家庭裁判所に選んでもらい、遺産分割協議に参加してもらう事で手続きが可能になります。
          
          未成年の相続人がいる場合は速やかに手続き致しますので、まずはご相談下さい。 
          (※未成年でも婚姻歴のある方は成年として遺産分割協議に参加できます。)
          
          
          
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          実費(申立てに係る戸籍・印紙・切手等) 
          
          書類作成費用・郵送料・日当交通費を含みます。
     
ただし、特別代理人を選任する際には注意する事があります。
          申立てをする際には、家庭裁判所にまず誰を特別代理人として選任してほしいかと、何のために特別代理人を選任するのかを伝える必要があります。
          
          相続の場合は遺産分割協議案を提出する事になるのですが、この際、家庭裁判所はあくまで未成年の相続人の利益を考えます。
          よって、未成年相続人に不利益な内容の場合は家庭裁判所の許可が下りない事があります。
          
          
          よく、父親が亡くなり、母親に全財産を相続させるという内容の遺産分割協議がしたいというお話しがあるのですが、今後の養育者である母親でも、未成年の子供の利益を害する事になる場合は認められない事があります。
          
          特別代理人選任を申し立てる場合には、このような点を踏まえて行う必要があります。まずは一度ご相談下さい。
          
          
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