相続人の中に認知症・知的又は精神障害の方がいる場合、判断能力が不十分とされ、相続手続きを進める事ができない事があります。
この場合は、家庭裁判所に「成年後見人の申立て」を行い、親族もしくは弁護士・司法書士等の第三者を成年後見人に選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議に参加してもらう事で相続手続きができるようになります。
但し、まず成年後見人の選任が必要かどうかについて判断する必要がありますので、相続人の中に認知症・知的又は精神障害の方がいる場合はお早目にご相談下さい。初回相談無料です。メールでのお問い合わせも承っております。
+
実費(申立てに係る戸籍類・印紙・切手等)
書類作成費用・郵送料・日当交通費を含みます。
※
相続の内容によって費用が変わる事があります。
まずはご相談下さい。
後見制度は、認知症や知的又は精神障害などによって、判断能力が不十分な方のために、支援する後見人(または保佐人や補助人)を選任してもらう制度で、ご本人様の判断能力の状態によっては、後見人ではなく、保佐人や補助人が選任されることもあります。
選ばれた後見人はご本人様のために財産を管理したり、遺産分割協議に参加したり、不動産を売却したりする事ができますが、財産の入出金等について家庭裁判所への報告義務が義務付けられており、重要な契約等をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
尚、後見人が選任されたとしても、ご本人様は食料品や日用品等の買い物など、日常生活の範囲での行為は自由に行うことができます。
相続人の中に、認知症・知的又は精神障害の方がいる場合に遺産分割協議を行うためには、成年後見人を選任する必要があります。
しかし、この成年後見人の選任は、相続手続きのためだけに行う事ができません。
よって、成年後見人が選任された後は、ご本人様が亡くなるまで、財産の全てが成年後見人に管理される事になりますので、生計同一の方がいらっしゃる場合等は、その事をよく理解いただいた上で申立てを行う事になります。
まずは、成年後見制度について、よく説明させていただいておりますので、相続人の中に認知症・知的又は精神障害の方がいる場合には、お早めにご相談下さい。
また、医療関係者・介護職の方からのご相談も承っております。初回相談無料となっておりますのでお気軽にご相談下さい。
〒060-0809
札幌市北区北9条西4丁目7-4 エルムビル10F
TEL.011-700-2151
FAX.011-700-2152