もし、相続の際に亡くなられた方の遺言書を発見しても、絶対に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封すると処罰される事もありますので注意が必要です。
自筆の遺言書は、公正証書遺言書と違い、それだけでは相続手続きができません。
まず、そのままの状態で、家庭裁判所に遺言書検認の申立てという手続きをする事になります。
尚、申立てには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・相続人を確定する戸籍等の資料の添付が必要です。
当事務所では戸籍収集から相続人確定、申立書の作成及び申請まで全て行っております。相続が起こった際に自筆の遺言書を発見した場合には、開封せずにまずご相談下さい。
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実費(申立てに係る戸籍・印紙・切手等)
書類作成費用・期日同行費用・郵送料・日当交通費を含みます。
遺言書検認の申立てとは、家庭裁判所で自筆の遺言書を開封する手続きの事です。
申立てをすると、家庭裁判所が遺言書を開封する期日を決め、法定相続人全員に通知が送られます。
開封日の当日は、家庭裁判所にて、出席した法定相続人立会いのもとで遺言書が開封され、開封された遺言書に家庭裁判所が検認をした証明書を付けてくれます。
当事務所にご依頼いただいた場合、開封日にお客様と一緒に家庭裁判所に伺い、検認後に内容を確認した上で、今後のお手続きについてご相談・ご説明させていただいておりますので安心です。
遺言書の検認については注意点があります。
それは、遺言書が検認されたからといって、その内容や効力について、家庭裁判所がお墨付きを与えたわけではないと言う事です。
遺言書を検認する目的は、相続人に対し遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認の時点で内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する事です。
よって、遺言書の内容や効力に関係なく、遺言書の検認手続きは進められ、検認が終わったからといって、後に遺言書の有効性について争いが起きないという事にはなりません。
自筆証書遺言書の検認を行った際には、検認後にその内容についてお客様とお話し合いをさせていただき、次の手続きについてご提案させていただいております。
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