相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする手続きの事で、申立て期間は、相続が起こった事を知った時から3ヶ月以内です。
(※事情によってはこの期間が過ぎても相続放棄の申し立てが可能な場合があります。迷われても、まず一度専門家にご相談下さい)
家庭裁判所に相続放棄の申立をすると、その申立人の方は「最初から相続人ではなかった」事になるため、亡くなった方に借金がある場合、故人とは交流も面識もなく関わりたくない場合、価値のない不動産だけなので遺産を相続したくない場合等によく利用されます。
ただし、注意していただきたいのが
「自分は遺産を受け取らない」と言う場合です。
よく「遺産はいらないから放棄する」と言う事がありますが、この場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行う時に「自分は遺産を受け取らない」と意思表示をし、別の相続人が遺産を受け取ると言う話し合いをする事で解決します。
家庭裁判所に申し立てる「相続放棄」とは手続きが異なりますのでご注意下さい。
相続放棄の申立てを行うと、これまで相続人じゃなかった方が相続人になる場合があり、 親族間でトラブルになるケースがよくあります。
それでは困るので放棄を取り消ししようにも、相続放棄の申立ては後で取り消す事ができません。
よって、申立てをお考えの際はまず相続放棄が必要かどうかを判断する必要がありますのでお早めにご相談下さい。初回相談無料です。
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実費(申立に係る戸籍・印紙・切手代等)
書類作成費用・日当交通費・郵送料を含みます。
相続放棄の申立ををする際に、注意しなければならない事があります。
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特に注意していただきたいのが、申立ては相続が起こった事を知った時から3か月以内しかできないと言う事ですが、これは事情により可能な場合もあるため3か月を経過している場合もまずご相談下さい。
尚、Bについてですが、例えば父親が死亡した場合、母と子が相続人ですが、子が全員相続放棄をした場合は、母と亡くなった父方の祖父母、もしくは祖父母が亡くなっている場合は、父親の兄弟が新に法定相続人となります。
遺産の中に借金がある場合等はトラブルになる事があるので、注意が必要です。
またCのように、借金だけ放棄して、不動産や預貯金等だけは相続するという事もできません。マイナスの財産もプラスの財産も全て放棄する事になります。
上記のように、相続放棄には注意しなければならない事があり、後から取り消す事もできないため、申立てをする場合はお客様の状況をよくお伺いした上で行う事が大事です。
特に、相続放棄をする事で法定相続人のメンバーが変わる場合は、次に相続人となる方への連絡や、その方も相続放棄をするかどうかについての話し合いが必要になります。
ご依頼の際は、相続放棄をした場合にどうなるかをご説明させていただいた上で手続きを進めております。まずは早急にご相談下さい。
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